代表印とは、まあ簡単に言うと法人用の実印のことです。
法人の代表者の権利や義務を証明するために使います。
会社でいちばん大切な印鑑で、会社を設立するときに法務局に提出するものだそうです。
これは、一般の個人の実印よりもサイズが大きいもので、値段もそれだけ高くなることが多いです。
認め印のように安易に使っていいものではありません。
そんな代表印ですが、会社の代表者が一人とは限りませんよね。
例えばある会社に理事会があったとして、特別な代表者はいるかもしれませんが、
法律上、役員全員に法人の代表権があるのです。
ですから、複数の印鑑を法人は代表印として登録することが可能です。
個人の実印ならば登録できる印鑑は一つだけですが、
法人は全国にいくつかの支部がある場合もあって、
代表印を押す機会がさまざまな場面ででてくるときに、
代表印がひとつしかないのでは困るからです。
しかし、契約のたびに違う役員が違う代表印をもって捺印していたら、
法人の信用が揺らぎますよね。
ですから、取引のときには、特定の役員に任せるようにしたほうがいいでしょうし、混乱の原因にもなるのでひとつの地域に複数の代表印をもつことは避けたほうがいいでしょう。
ある役員が勝手に同意して、許可なく代表印を押してしまった場合なども
トラブルになってしまいます。
このように、法人の場合は、印鑑ひとつとっても個人の持ち物とはいえないので難しい問題です。
その会社の連帯度が試されるのが代表印の扱い方なのかもしれませんね。
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